
人材派遣
無期雇用派遣とは?有期雇用との違いや受け入れるメリット、留意する点を解説
・ 無期雇用派遣とは
・ 労働者側の無期雇用派遣のメリット・デメリット
・ 企業が無期雇用派遣を受け入れるメリット
・ 企業が無期雇用派遣を受け入れる際に留意すべき点
・ 無期雇用派遣の特徴を理解し上手に活用しよう
耳にする機会が増えている「無期雇用派遣」。一般的に派遣社員といえば有期雇用のイメージが強いため、なじみがない人事担当者もいるのではないでしょうか。
今回は、無期雇用派遣とはどういった派遣なのか、自社に受け入れる場合のメリットや留意しておくべき点は何なのかなどをご紹介します。
また、派遣社員から見た無期雇用派遣のメリット・デメリットも解説します。改正労働契約法による無期転換ルールと改正労働者派遣法の「人で3年ルール」により無期雇用派遣社員の数は増加しており、人材派遣を活用する企業担当者はおさえておきたいトピックスです。
無期雇用派遣とは
無期雇用派遣とは派遣会社と期限のない雇用契約(無期雇用契約)を結ぶ雇用形態のことをいい、常用型派遣と呼ぶこともあります。
2013年施行の改正労働契約法により、いわゆる「無期転換ルール」が規定されたことをきっかけに、注目されるようになった雇用形態です。
無期転換ルールとは
無期転換ルールとは、同一の企業との間で期限のある雇用契約(有期雇用契約)が更新されて、通算5年を超えたときに、労働者からの申し込みにより無期雇用契約に転換される規定のことです。
労働者が無期雇用派遣社員になるには、このルールによる有期雇用派遣から無期雇用派遣への転換が一般的です。派遣会社によっては、無期雇用派遣を前提とした採用試験を実施しているケースもあります。
有期雇用派遣との違い
有期雇用派遣とは派遣会社と派遣社員が有期雇用契約を結ぶ雇用形態で、派遣先での業務が終了したら契約終了になるのが一般的です。
無期雇用派遣との最大の違いは、有期雇用派遣は、労働者派遣法で定められている、一人の派遣社員が派遣先の同じ部署で就業できる期間は上限3年という「人で3年ルール」による期間制限がありますが、無期雇用派遣は3年を超えて就業することができるということです。
「無期雇用派遣」「有期雇用派遣」ともに雇用主は派遣会社で同じですが、主に次のような点が異なります。
【契約期間】
- 無期雇用派遣:契約期間が無期
- 有期雇用派遣:契約期間が有期
【条件】
- 無期雇用派遣:派遣会社が定める就業規則に準ずる
- 有期雇用派遣:派遣先が変わるごとに契約するため条件が変わる
【休業手当】
- 無期雇用派遣:派遣されていない期間(待機期間)にも休業手当がある
- 有期雇用派遣:派遣されていない期間は派遣会社と雇用関係がないので給与支払いがない
【採用選考】
- 無期雇用派遣:採用選考がある(無期転換ルールにより無期雇用派遣になった場合を除く)
- 有期雇用派遣:採用選考はない
労働者側の無期雇用派遣のメリット・デメリット
無期雇用派遣社員は、どういったメリットを見込んでその働き方を選ぶのでしょうか。無期雇用派遣社員の傾向を理解するため、あわせてデメリットも確認しましょう。
無期雇用派遣のメリット
期間制限がないため雇用が安定します。仮に待機期間が生じても休業手当があり、収入が途切れない安心感も大きいでしょう。
また、「人で3年ルール」の対象外なため、3年を超えて同一の業務に就くことが可能です。同一の業務に就くことで経験値を確実に蓄積していくことができ、スキルを磨いていけることもメリットです。
無期雇用派遣のデメリット
無期雇用派遣は業務上の必要性がある場合、異動や職種変更の可能性があります。
そのため働く期間や時間などを調整しやすい有期雇用派遣と比べて働き方の自由度は低くなります。また、有期雇用派遣と違って派遣先を自由に選べないのもデメリットとなります。
企業が無期雇用派遣を受け入れるメリット
第一のメリットは、前出の3年ルールの適用除外であるため、3年を超えて勤務してもらえることです。
有期雇用派遣では任せにくい長期にわたる業務や、専門性が高く、習得に時間がかかる業務も任せやすいでしょう。
また無期雇用の派遣社員は派遣会社の選考を通過した、もしくはその派遣会社で長期的に就業している社員です。有期雇用の派遣社員より多くの情報が派遣会社にあるため、ミスマッチを防ぐことが期待できます。
無期雇用派遣に限りませんが、派遣社員を受け入れる大きなメリットに、面接や選考など採用に関する工数の削減や求人広告を出すコストの削減、教育工数の削減などがあります。
企業が無期雇用派遣を受け入れる際に留意すべき点
有期雇用派遣を含めた派遣社員を受け入れる際の注意点については、「派遣の契約形態の種類と労働契約法・派遣法について詳しく解説」で解説していますので、ご参照ください。
無期雇用派遣は派遣社員の雇用安定措置の一つとして定められました。他にも派遣先にも関わる雇用安定措置があるので解説します。
- 無許可の事業主からの受け入れは違反
2018年9月30日以降、労働者派遣事業は許可制に一本化されました。無許可の派遣会社から派遣社員を受け入れた場合には、労働者派遣法違反となります。
許可を取得した派遣会社には固有の許可番号があり、許可番号は「人材サービス総合サイト」で検索することができます。
- 正社員募集情報の提供
労働者派遣法第40条の5において「派遣先に雇用される労働者の募集に係る事項の周知」が定められています。
無期雇用派遣についてはその第1項の規定のみ適用され、自社で継続して1年以上受け入れている派遣社員がいれば、自社で正社員を募集する際は、派遣社員に対してもその情報を周知しなければなりません。 - 違法な派遣を受け入れた場合の労働契約申込みみなし制度の適用
次のように、法に触れる状態の派遣を受け入れた場合は、派遣先がその派遣社員に労働契約を申し込んだとみなされることになります。
その場合の労働条件は派遣会社が提示した内容と同じとみなされます。
- 警備や建設など派遣禁止業務に従事させた場合
- 無許可の事業主から受け入れた場合
- 派遣可能期間を超えて受け入れた場合
- いわゆる偽装請負の場合
制度の対象になる違法派遣の詳細については、こちら(厚生労働省:労働者契約申込みみなし制度の概要)
でご確認ください。
なお、違法な派遣に該当することを派遣先が知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかった場合は制度の適用はありません。無期雇用派遣の特徴を理解し上手に活用しよう
今回は無期雇用派遣について紹介しました。紹介したように派遣社員の雇用形態には、無期雇用派遣と有期雇用派遣の2種類がありますので、両者の違いをしっかり理解しましょう。
また、無期雇用転換ルールによって有期雇用派遣社員が途中から無期雇用派遣社員に転換するケースもあります。派遣元と連携しながら、うまく活用していくといいでしょう。
参考:
派遣社員を受け入れるときの主なポイント(PDF)|厚生労働省
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